盲導犬、聴導犬、介助犬の入館について
視覚、聴覚、身体に障害のある方がご来院の場合、障害者補助犬として認定された盲導犬、聴導犬、介助犬の同伴ができます。盲導犬、聴導犬、介助犬の訓練士の方が訓練を行う際、障害者補助犬として認定された成犬、または幼犬を連れて入館できます。『合格導盲導聾肢体輔助犬及其幼犬資格認定及使用管理辦法』第11条の規定によります。
1. 視覚、聴覚、身体障害者は「使用者証明」及び「合格犬工作証」を携帯すること。
2. 訓練士は訓練士の資格を証明できる文書及び「合格犬工作証」、または「幼犬訓練証明」を携帯し、自主的に証明書を提示すること。
3. 盲導犬はハーネスを装着すること。聴導犬と介助犬はベストを着用させること。
4. 盲導犬の幼犬は訓練中ベストを着用させるか、ハーネスを装着させること。聴導犬と介助犬の幼犬は訓練中ベストを着用させること。
その他の関連規定については、『身心障礙者権益保障法』第60条及び第100条の条文、関連の法規を参照の上、適切に対処します。