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バリアフリー観覧サービス

  • 入場無料

    政府発行の障害者手帳、または心身障害証明をお持ちの方と付き添いの方1名は無料で入場できます。
    その他の付き添いの方はチケットをお求めください。チケット料金

  • オーディオガイド機器のレンタル(無料)

    政府発行の障害者手帳、または心身障害証明をお持ちの方と付き添いの方1名は、オーディオガイド機器を各人が1台無料でレンタルできます。レンタルの際は身分証明書をお預かりします。(国籍不問。ガイド機器の種類に関わらずご利用になれます。)

    オーディオガイド機器のレンタル(無料)

  • 心身に障害のある方の観覧予約について

    心身に障害のある方はあらかじめ観覧予約ができます。団体でのご観覧も可能です。故宮では障害の種類や年齢、人数に応じて、できる限りご要望にお応えし、サービスの内容や観覧ルートの調整を行っております。よりよいサービスの提供のため、ご来院の2週間前までにご予約をお願いしております。

    お問い合わせ:

    • 障害者向けサービス 担当:林
    • 電話:886-2-2881-2021 内線2384、68406
    • E-mail:access@npm.gov.tw
  • 視覚障害のある方への観覧サービス

    教育推進イベント「障害を乗り越えて・美に触れよう」

    教育推進イベント「障害を乗り越えて・美に触れよう」

    ナレーション付きオーディオガイド

    常設展の展示作品の解説(中国語)のほか、ガイド機器に内臓のVoiceOver(スクリーンリーダー)、拡大鏡などの視覚補助具がご利用になれますので、全盲または弱視の方も簡単に操作できます。「各階平面図」と「点字ガイド」を合わせてお使いになれば、より深く解説内容がおわかりいただけるでしょう。

    各階平面図(触覚地図)

    北部院区の平面図や本館各階フロアマップ、サービス施設などの点字ガイドです。本館1階、B1の案内所にご用意しております。無料でレンタルできますので、ぜひご活用ください。

    点字観覧ガイド

    ナレーション付きオーディオガイドに収録されている展示作品のご紹介(中国語と点字、触れる絵)のほか、視覚障害者向けの情報などが含まれます。ナレーション付きオーディオガイドと合わせてご利用になれば、より深く解説内容がおわかりいただけるでしょう。本館1階、B1の案内所にご用意しております。無料でレンタルできますので、ぜひご活用ください。2階と3階の陳列室にもございますので、ご自由にご覧ください。

    ナレーション付きアニメーション

    故宮では視覚障害のある方へのサービスを充実させるため、ナレーション付きのアニメーションを制作して公開しています。リンクをクリックして故宮教育チャンネルでご観賞ください。

  • 聴覚障害のある方への観覧サービス

    聴覚障害のある方への観覧サービス

    手話ガイド機器

    精選された文物を手話による映像でご紹介します。(台湾自然手話)一部の映像には中国語字幕がついています。ガイド機器は画面の拡大、音量調整、映像の再生などができます。

    マルチメディアガイド機器(文字ガイド含む)

    マルチメディアガイド機器は、中国語、台湾語、客家語、英語、日本語、韓国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、粤語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語版などがあります。一部の作品解説には文字ガイドがついています。

  • 読みやすく、わかりやすい観覧情報

    故宮では文化的な平等の実現を目指し、「読みやすい情報」を普及させるため、国内で初めて「知的障害」と「読みやすい」のマークを使用しています。欧州連合をはじめとして、各国で実用化されている「読みやすく、わかりやすい文」(Easy-to-Read)の原則に基づいてパンフレットを制作しており、レイアウトやフォントサイズなど、知的障害者向けに工夫されています。知的障害のある方に監修や試用をお願いして完成しました。ご観覧の手助けとなるパンフレットをぜひご活用ください。

    本院で使用している読みやすさを示すマークは無料でお使いになれます。各博物館や文化施設、その他機関の方はダウンロードしてご利用ください。

     

    読みやすい故宮ガイド(動画)

  • 盲導犬、聴導犬、介助犬の入館について

    視覚、聴覚、身体に障害のある方がご来院の場合、障害者補助犬として認定された盲導犬、聴導犬、介助犬の同伴ができます。盲導犬、聴導犬、介助犬の訓練士の方が訓練を行う際、障害者補助犬として認定された成犬、または幼犬を連れて入館できます。『合格導盲導聾肢体輔助犬及其幼犬資格認定及使用管理辦法』第11条の規定によります。

    1. 視覚、聴覚、身体障害者は「使用者証明」及び「合格犬工作証」を携帯すること。
    2. 訓練士は訓練士の資格を証明できる文書及び「合格犬工作証」、または「幼犬訓練証明」を携帯し、自主的に証明書を提示すること。
    3. 盲導犬はハーネスを装着すること。聴導犬と介助犬はベストを着用させること。
    4. 盲導犬の幼犬は訓練中ベストを着用させるか、ハーネスを装着させること。聴導犬と介助犬の幼犬は訓練中ベストを着用させること。

    その他の関連規定については、『身心障礙者権益保障法』第60条及び第100条の条文、関連の法規を参照の上、適切に対処します。

  • お問い合わせ

    • 障害者向けサービス 担当:林
    • 電話:886-2-2881-2021 内線2384
    • E-mail:access@npm.gov.tw
最終更新日:2024-03-06
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